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同和行政めぐり大東市敗訴 大阪地裁、勤務ない給与は違法
大阪府大東市の人権啓発団体で、勤務実態がない男性職員の給与に年間約800万円の補助金が充てられたなどとして、公金支出の違法性が争われた住民訴訟の判決が2日、大阪地裁であり、山田明裁判長は「公序良俗に反し無効だ」として、団体側や岡本日出士市長らに計約2500万円の返還を請求するよう市に命じた。
判決によると、市は人権啓発団体と協定を結び、平成16~18年度に補助金計約4900万円を交付。およそ半分が職員の人件費に充てられた。
判決理由で山田裁判長は、常勤職員だった男性が職務免除願を出すことで、月に数回しか出勤していなかったと指摘。市は勤務実態を把握しておらず、「雇用の必要性がないのに、給与を支給するためにあえて協定を締結した。悪質な脱法行為だ」と述べた。
また、別の同和団体に市がアルバイト職員を派遣したことについても「地方公務員派遣法に違反する」として、アルバイト職員の給与分の返還を団体側などに請求するよう市に命じた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110203/trl11020308480001-n1.htm
↑MSN産経ニュースより
結構大きい会社で働いてたから、わかるけど、書類のやりとりしてるけど会ったことない人って結構多かった。皆が良識ある顧客ばかりじゃない。悪党相手でも滞りなく仕事ができるようにしないといけない。
2011/02/03 カモネギニュース Trackback() Comment(0)
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